神奈川県HPに不妊治療助成金の増額のお知らせが掲載

県のホームページに掲載

Modest Life管理人のひなたです。

神奈川県のホームページに「不妊に悩む方への特定支援事業の助成拡大(平成27年度国補正予算)」が掲載されました。 

これは、先日成立した補正予算による不妊治療への助成金増額を説明したもので、とうとう神奈川県でも対応を始めましたね

今回は、このお知らせを確認しながら、助成金申請の流れややり方を確認していこうと思います

※ちなみに助成金増額の開始そのものは、2016年1月20日の補正予算成立によって始まっています。まだ詳しく記載されているホームページが多くないため、お急ぎであれば各都道府県や市町村の担当課でご確認下さい。

※2016年2月28日追加

関連記事 横浜・川崎市HPに特定不妊治療の拡充について掲載されました

201601-32

一番最初に理解しておくこと

助成拡大についてのざっくりとした内容についてはすでに別の記事で書いていますので、ここでは割愛します。

まだ概要を読んでいない方はこちらから先にどうぞ。

関連記事 不妊治療の助成金への初回増額(30万)と男性不妊新設が開始

今回の記事では、今まででは分からなかった詳細について、少し掘り下げて書いていきたいと思います。

先に、本日(1月25日)時点でまず認識しておくことが3点あります

◆1.『神奈川県として助成の拡大を行う予定』であるが正式な決定は県の補正予算成立後』になるので、もうちょっと待ってね。

◆2.『男性不妊治療の助成が新設されたから、申請書も変わってしまう』ので、それまでは『仮受付で対応するよ。
(いままでの様式では助成上限額15万円と書いてある等、対応できない)

◆3.『横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市』は『政令指定都市と中核市だから、それぞれの市で実施するよ。

ということですね。 

201601-28

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~Modest Life~

助成の対象

まずは、助成の対象は平成28年1月20日以降に治療が終了した人です。ここでいう【治療の終了】というのは【医師による妊娠の確認検査】をした時点。

勝手に妊娠検査薬を使って、その日を治療の終了とすることでないのは、今までの助成金申請の考え方と変わりませんね。

また、今までと同様という意味では、治療内容のCとFについては助成金の増額の対象外というもの同じ考え方です。
元々CとFについては助成上限額が7万5千円/回でした。

201601-17

男性不妊の手術の場合

次に男性不妊治療は、『特定不妊治療に至る過程の一環』で『TESE/MESA/PESA等の手術を行う』場合に助成されます。

まぁもし『自分の精子を世に残しておきたい』という理由で自ら手術を受けたなどでは助成はされませんよ、という。。。(そんな人いるのか、、、?)

そして過程の一環ということだから、基本的には『特定不妊治療費助成(体外受精、顕微授精)と同時に申請』になります。

ただし、男性不妊の手術だけで申請できる例外は『継続して治療をしようと思ったんだけど、残念ながら精子が見つからなかった・・・』という場合のようです。

201601-25

気が付いた点

ここで、私が気が付いた点が一つあります。

それは、

『男性不妊治療のみの助成でも初回の助成にカウントされる』

ということ。

つまり、『30万円までいかない手術(例えば、初回はPESA手術をして精子が見つからなかった場合など)』で1回目を申請した場合、次に多額の手術(TESE+ICSI等)を行って助成金の申請しようとしたときには2回目の申請となり、15万円を上限とした助成しか受けられない。

ということです。

数十万くらいなんだよ。いいよ。

という方はいないと思いますので、少しだけ助成金のことも頭の片隅にいれて不妊治療の進め方を考えてもいいかもしれません。

ただし、『助成金を満額受け取るために高い手術を受ける』というのは、むちゃくちゃ本末転倒ですので、お気を付けください。

201601-13

 

今回は神奈川県の助成拡大についてすこし調べてみました。

これは県の補正予算が成立した後に正式決定されたら、県のホームページやリーフレットで知らせて頂けるようです。

ただし、これって神奈川県なんですよね。。。

残念ながら、私が見つけられないだけなのか、私が住む横浜市はまだ何の告知もないですし、その他の政令指定都市などもまだ告知はないようです。

今後、それぞれの自治体で補正予算が成立すればいろいろと情報が出てくると思いますので、その時にはまた記事にしたいと思います。 

※この記事は、本日(1月25日)時点で神奈川県のホームページに記載してある情報を基に書いています。それぞれ、最新の情報は県のホームページをご確認ください。また、実際に申請する際は、役所に問合せるのが一番確実な方法ですので、あくまでご参考まで。

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