保険外の体外受精や顕微授精も医療費控除の対象です

男性不妊のMD-TESE手術やMESA/PESA手術でも確定申告しましょう

Modest Life管理人のひなたです。

さて、サラリーマンで年末調整をしても、きちんと確定申告(=還付申告)をしよう。という記事を前回に書きました。

参考 確定申告と還付申告の違い~不妊治療で医療費控除~

でも、医療費控除の確定申告をするとしても、そもそも特定不妊治療(体外受精や顕微授精)や、男性不妊の手術(テセ手術)など、不妊治療の費用はちゃんと医療費控除の対象になるんだろうか?という疑問が出てきます。

だって、自費診療だからこそあんなに高額な治療費用を払っているわけで『自費っていうくらいだから、全部の責任が個人に押し付けられてるんでしょ!?』なんて考えちゃいます。

しかも、特定不妊治療だと国が予算をきっちり確保して、助成金も有るわけですから、助成金に医療費控除に、、、なんてウマいこと出来るのかな、とか。

でも、大丈夫そうなんです。

今回はこれを記事にしていこうと思います。。

ちなみに、

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関連記事 スマホで男性不妊を調べるなら

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不妊治療の費用は医療費控除の対象です

さて結論から先に書きましたが『不妊治療の費用は医療費控除の対象』です。

ちゃんと根拠があって、国税庁のホームページに書いてあります。

医師による診療等の対価として支払われる不妊症の治療費及び人工授精の費用は、医療費控除の対象となります。

出典:国税庁HP(http://www.nta.go.jp/index.htm

そのものずばりで『医師による診療等の対価として支払われる』費用は医療費控除の対象になると書いてあるんですね。
※但し、一般的記述だから正確には最寄りの税務署に聞くのが大事です。

ということで、ある程度は安心して確定申告を進めていいみたいです。

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~Modest Life~

ちょっと考えてみて

おそらく、『保険外だけど医療費控除の対象になるのかな?』と考えられる人は、頭が回る人で真面目な人なんだと思うんですよね。

なぜかというと、

まず最初に、医療費控除は所得から【医療費】を控除するものなんです。なので【医療の費用】だったら控除できるんです。
ここの条件に保険適用が有るか、無いか、は関係ないんですね。

そして次に、保険適用が有っても無くても、医療行為は医療行為です。

別に『保険適用外だから医療ではない』なんて極論にならないんですね。ただ、『この医療行為は保険適用ではない』ってだけ。

確かに、医療(病院)に関係するお金ってことで混ざりますよねw

ただ、これが混ざって考えてしまうと『保険適用外でも医療費控除の対象だろうか!?』って混乱してしまうんじゃないかなと思うんです。

まぁまぁ、落ち着いて単純に文字の通り、『医療費控除』は『医療費』を『控除』出来る。って考えていいんじゃないでしょうか

こんな感じの説明で少しでも納得していただけたら嬉しいです。

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医療費控除出来るものと出来ないもの

とはいえ、なんでもかんでも医療費に含めて控除できるわけではありません。

控除対象については『不妊治療だから』という感じではなく、一般的にそもそもの医療費控除の対象に出来るか出来ないか、で判断されることが多いようです。

つまり、ざっくり分けてみると

◆医療費控除の対象になる

  1. 医者の診療又は治療の費用
  2. 治療又は療養に必要な薬の費用
  3. 救急車などの人的費用
  4. マッサージ、指圧、はりなど施術の費用
  5. 療養上のお世話の費用
  6. 治療で病院に通う電車、タクシー、バスの代金

◆医療費控除の対象にならない

  1. 人間ドックや健康診断の費用 (治療ではないから)
  2. 医師等に対する謝礼金など
  3. 健康促進のための費用
  4. 治療目的以外のマッサージ、指圧、はりなどの費用
  5. 自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代

なんとなく普通に考えて『治療のための費用』は対象になって、『治療目的以外で勝手に行う費用』は対象外な感じがしますね。

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まぁ、今回取り上げた内容は一般的なもののようで、実は1人1人で全て同じかというとそうでもないです。

国税庁のホームページにも、具体的に適用する場合は違う場合もあるかも、という風に記載があるくらい。

とはいえ、実際は『だいたいの人が一般的に適用できるトコロ』に収まっているでしょうから、普通に考えて対象になりそうなモノは領収書などもそろえておいて、医療費控除の確定申告をすることが大事ではないかと思います。

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